マリアさんの記事からの転載です。
宿泊施設について
高齢者 障がい者等であって
避難所での生活において
特別の配慮を要するもの
その他宿泊施設の利用が
必要であると熊本県が認める者
【提供内容】
宿泊場所
食事及び入浴施設の提供
(専門的な介護又は特別な
配慮を要する食事の提供を除く)
【提供期間】
応急仮設住宅等の整備により
避難所としての利用の必要が
なくなるまでの期間
【提供に係る費用】
利用される方の自己負担は
ありません
【申請方法】
熊本県内の各避難所の市役所
町村役場の担当者
及び各市役所 町村役場の
保健衛生部局に利用希望の
旨をお申し出下さい
観光庁HP
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000262.html
知らない方に是非
教えてあげて下さい
Maria
#ハッシュタグ
#宿泊施設 #申請方法 #仮設住宅 #避難所 #提供